最低賃金一覧(都道府県別)をCSV/Excelでまとめました【令和8年度・発効日・引上げ額付き】

最低賃金一覧 CSV・Excel 無料ダウンロード(令和8年度・47都道府県) ビジネス

厚生労働省が公表した令和8年度の地域別最低賃金を、都道府県別に1枚の表にまとめた最低賃金一覧を、CSVとExcel(.xlsx)で置いています。改定前(令和7年度)の額・引上げ額・発効日もいっしょに入れています。

  • 収録:47都道府県(全国加重平均は元資料の値を下に併記)
  • 列:都道府県コード・都道府県名・最低賃金時間額(令和8年度)・改定前の額(令和7年度)・引上げ額・発効日
  • 全国加重平均:1,177円(改定前1,121円から56円引上げ)
  • データ時点:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026年10月5日取得)

令和8年度の額は2026年10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順番に発効します。それぞれの発効日から新しい額が適用され、前日までは改定前(令和7年度)の額が適用されます。

金額・発効日は、厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」に載っているものです。47都道府県とも都道府県労働局長が改正を決定し、官報で公示されています(2026年10月5日付の官報まで確認)。金額・発効日はいずれも、9月3日に公表された答申のとおりです。給与計算などで使うときは、各都道府県労働局の発表もあわせて確認してください。

最低賃金一覧のダウンロード(CSV・Excel)

データ時点:令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(2026年10月5日取得)/厚生労働省

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf(2026年10月5日に利用)を快適生活@IT力が加工して作成(CSV・エクセル共通)

※CSVはExcelで開いても文字化けしないよう、UTF-8(BOM付き)で保存しています。

※CSVをExcelでダブルクリックして開くと、都道府県コードが数値として読み込まれ、北海道〜栃木県(01〜09)は先頭の「0」が消えます。コードをそのまま使いたい場合は、エクセル版(都道府県コードは文字列で保存済み)を使うか、Excelの「データ」→「テキストまたはCSVから」で読み込み、都道府県コードの列を「文字列」に指定してください。

都道府県別の最低賃金一覧(令和8年度)

発効日から新しい額が適用されます(2026年10月5日時点の情報)。

都道府県令和8年度改定前(令和7年度)引上げ額発効日(2026年)
北海道1,131円1,075円56円10月1日
青森県1,090円1,029円61円10月29日
岩手県1,090円1,031円59円12月1日
宮城県1,098円1,038円60円10月1日
秋田県1,090円1,031円59円10月14日
山形県1,092円1,032円60円10月30日
福島県1,094円1,033円61円10月16日
茨城県1,136円1,074円62円10月18日
栃木県1,125円1,068円57円10月1日
群馬県1,120円1,063円57円10月3日
埼玉県1,196円1,141円55円10月1日
千葉県1,195円1,140円55円10月1日
東京都1,280円1,226円54円10月1日
神奈川県1,279円1,225円54円10月1日
新潟県1,108円1,050円58円10月1日
富山県1,119円1,062円57円10月1日
石川県1,113円1,054円59円10月3日
福井県1,112円1,053円59円10月4日
山梨県1,113円1,052円61円11月1日
長野県1,117円1,061円56円10月2日
岐阜県1,121円1,065円56円10月1日
静岡県1,154円1,097円57円10月15日
愛知県1,195円1,140円55円10月1日
三重県1,143円1,087円56円10月1日
滋賀県1,136円1,080円56円10月3日
京都府1,180円1,122円58円11月16日
大阪府1,231円1,177円54円10月1日
兵庫県1,172円1,116円56円10月1日
奈良県1,107円1,051円56円10月4日
和歌山県1,101円1,045円56円10月3日
鳥取県1,090円1,030円60円10月3日
島根県1,092円1,033円59円10月10日
岡山県1,104円1,047円57円10月2日
広島県1,141円1,085円56円10月11日
山口県1,101円1,043円58円10月8日
徳島県1,103円1,046円57円11月1日
香川県1,092円1,036円56円10月1日
愛媛県1,093円1,033円60円11月1日
高知県1,086円1,023円63円10月29日
福岡県1,114円1,057円57円10月4日
佐賀県1,095円1,030円65円11月15日
長崎県1,087円1,031円56円11月2日
熊本県1,092円1,034円58円12月1日
大分県1,096円1,035円61円11月1日
宮崎県1,085円1,023円62円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円64円10月25日
沖縄県1,086円1,023円63円12月2日
全国加重平均1,177円1,121円56円―
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」をもとに作成

いちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円です。

最低賃金を月給に換算した表(令和8年度・都道府県別)

月給制の人が最低賃金を下回っていないかは、厚生労働省の説明では「月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」で確かめます(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」)。

下の表は、これを逆にして「最低賃金(時間額)×1か月の所定労働時間」で出した目安の月給です。実際は、自分の会社の1か月平均所定労働時間で計算してください。

1か月平均所定労働時間の出し方

1か月平均所定労働時間は「年間の所定労働時間÷12」です。年間休日の数などで変わるため、表では次の3つの時間で計算しています。

  • 160時間:1日8時間×月20日
  • 168時間:1日8時間×月21日
  • 173.8時間:週40時間×(365日÷7)÷12≒173.8時間(週40時間ぴったり働く場合のおおよその上限)

都道府県別 月給換算表

令和8年度の最低賃金(時間額)で計算しています。1円未満は切り上げています(この額以上なら、その時間数では最低賃金を下回りません)。発効日より前の月は、改定前(令和7年度)の額で計算してください。

都道府県最低賃金(時間額)月160時間月168時間月173.8時間
北海道1,131円180,960円190,008円196,568円
青森県1,090円174,400円183,120円189,442円
岩手県1,090円174,400円183,120円189,442円
宮城県1,098円175,680円184,464円190,833円
秋田県1,090円174,400円183,120円189,442円
山形県1,092円174,720円183,456円189,790円
福島県1,094円175,040円183,792円190,138円
茨城県1,136円181,760円190,848円197,437円
栃木県1,125円180,000円189,000円195,525円
群馬県1,120円179,200円188,160円194,656円
埼玉県1,196円191,360円200,928円207,865円
千葉県1,195円191,200円200,760円207,691円
東京都1,280円204,800円215,040円222,464円
神奈川県1,279円204,640円214,872円222,291円
新潟県1,108円177,280円186,144円192,571円
富山県1,119円179,040円187,992円194,483円
石川県1,113円178,080円186,984円193,440円
福井県1,112円177,920円186,816円193,266円
山梨県1,113円178,080円186,984円193,440円
長野県1,117円178,720円187,656円194,135円
岐阜県1,121円179,360円188,328円194,830円
静岡県1,154円184,640円193,872円200,566円
愛知県1,195円191,200円200,760円207,691円
三重県1,143円182,880円192,024円198,654円
滋賀県1,136円181,760円190,848円197,437円
京都府1,180円188,800円198,240円205,084円
大阪府1,231円196,960円206,808円213,948円
兵庫県1,172円187,520円196,896円203,694円
奈良県1,107円177,120円185,976円192,397円
和歌山県1,101円176,160円184,968円191,354円
鳥取県1,090円174,400円183,120円189,442円
島根県1,092円174,720円183,456円189,790円
岡山県1,104円176,640円185,472円191,876円
広島県1,141円182,560円191,688円198,306円
山口県1,101円176,160円184,968円191,354円
徳島県1,103円176,480円185,304円191,702円
香川県1,092円174,720円183,456円189,790円
愛媛県1,093円174,880円183,624円189,964円
高知県1,086円173,760円182,448円188,747円
福岡県1,114円178,240円187,152円193,614円
佐賀県1,095円175,200円183,960円190,311円
長崎県1,087円173,920円182,616円188,921円
熊本県1,092円174,720円183,456円189,790円
大分県1,096円175,360円184,128円190,485円
宮崎県1,085円173,600円182,280円188,573円
鹿児島県1,090円174,400円183,120円189,442円
沖縄県1,086円173,760円182,448円188,747円
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」の時間額をもとに、快適生活@IT力が計算して作成

※この月給換算表は、厚生労働省の最低賃金(時間額)をもとに当サイトが試算したもので、厚生労働省が公表している金額ではありません。

たとえば東京都(1,280円)で1か月平均所定労働時間が160時間なら、最低賃金の対象になる賃金が月204,800円以上必要です。

最低賃金の計算に入れない賃金

月給と比べるときは、実際に支払われる賃金から次の賃金を除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」より)。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

この表は目安です。自分のケースが最低賃金を満たしているか詳しく知りたいときは、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署に確認してください。

発効日ごとの都道府県

発効日は都道府県ごとに違います。発効日ごとにまとめるとこうなります。

  • 10月1日:北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県(15)
  • 10月2日:長野県・岡山県(2)
  • 10月3日:群馬県・石川県・滋賀県・和歌山県・鳥取県(5)
  • 10月4日:福井県・奈良県・福岡県(3)
  • 10月8日:山口県(1)
  • 10月10日:島根県(1)
  • 10月11日:広島県(1)
  • 10月14日:秋田県(1)
  • 10月15日:静岡県(1)
  • 10月16日:福島県(1)
  • 10月18日:茨城県(1)
  • 10月24日:宮崎県(1)
  • 10月25日:鹿児島県(1)
  • 10月29日:青森県・高知県(2)
  • 10月30日:山形県(1)
  • 11月1日:山梨県・徳島県・愛媛県・大分県(4)
  • 11月2日:長崎県(1)
  • 11月15日:佐賀県(1)
  • 11月16日:京都府(1)
  • 12月1日:岩手県・熊本県(2)
  • 12月2日:沖縄県(1)

列の説明

列名内容例
都道府県コード01〜47(文字列)。市区町村コード一覧などと結合するときに使えます13
都道府県名「都」「府」「県」まで付けた名前東京都
最低賃金時間額(令和8年度・円)厚生労働省の全国一覧の額(資料の列名は「答申された改定額」)1280
改定前の最低賃金時間額(令和7年度・円)同資料の括弧内の額(令和7年度の全国一覧の額と同じ)1226
引上げ額(円)同資料の「引上げ額」54
発効日同資料の「発効日」を西暦の日付にしたもの2026-10-01
発効日(元資料の表記)和暦のまま令和8年10月1日

並び順は都道府県コード順です。エクセル版は「最低賃金一覧」シートにデータ、「出典・注意」シートに出典と注意書きを入れています。

使い方の例(XLOOKUP・INDEX/MATCH)

エクセル版の「最低賃金一覧」シートを、作業中のブックに「最低賃金」という名前のシートでコピーしておく前提で書いています。A2に「東京都」のような都道府県名が入っている場合です。

都道府県名から令和8年度の最低賃金を引く

=XLOOKUP(A2,最低賃金!B:B,最低賃金!C:C)

XLOOKUPはMicrosoft 365・Excel 2021以降の関数で、Excel 2019以前では使えません。その場合はINDEXとMATCHを組み合わせると同じ結果になります。

=INDEX(最低賃金!C:C,MATCH(A2,最低賃金!B:B,0))

指定した日に適用される額を引く(発効日前なら改定前の額)

B2に日付を入れると、その日が発効日以降なら令和8年度の額、前なら改定前(令和7年度)の額を返します。

=IF(B2>=INDEX(最低賃金!F:F,MATCH(A2,最低賃金!B:B,0)),INDEX(最低賃金!C:C,MATCH(A2,最低賃金!B:B,0)),INDEX(最低賃金!D:D,MATCH(A2,最低賃金!B:B,0)))

※この式は2026年4月以降の日付で使ってください。改定前(令和7年度)の額が2026年に入ってから発効した県(福島・徳島・熊本・大分は1月1日、群馬は3月1日、秋田は3月31日)があるため、それより前の日付では正しい額になりません。また、F列の発効日が日付ではなく文字列になっていると、常に改定前の額が返ります。

厚生労働省の資料との違い

厚生労働省の資料このページのデータ
ファイル形式PDFCSV(UTF-8 BOM付き)とExcel
都道府県名「青森」のように都府県を省略「青森県」のように付けた名前+都道府県コード
発効日和暦(令和8年10月1日)西暦の日付列を追加(和暦の列も残しています)
その他引上げ率の列ありこの列は省略

金額・引上げ額・発効日の中身は変えていません。作成時に、47都道府県がそろっていること、引上げ額が「答申額−改定前の額」と全行で一致すること、改定前の額が令和7年度の全国一覧(PDF・Excel)と全行で一致すること、引上げ額ごとの県の数や最高額・最低額が厚生労働省の報道発表の本文と一致することを確認しています。2026年10月5日には、厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF)と「平成14年度から令和8年度までの地域別最低賃金改定状況」(Excel)で、47都道府県の額・改定前の額・引上げ額・発効日が全行で一致することを確認しました。

出典・ライセンス

このページは地域別最低賃金だけをまとめています。産業によっては、別に特定最低賃金(産業別最低賃金)が決められていることがあります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方がかかる場合は、高いほうの額が適用されます(最低賃金法第6条)。正確さには気をつけていますが、業務で使う場合は念のため厚生労働省・各都道府県労働局の公表もあわせて確認してください。

更新について

2026年10月5日に、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」が令和8年度版に更新されたことを確認し、データ時点・出典とファイルを差し替えました(金額・発効日は変わっていません)。今後更新したときも、上の「データ時点」の日付を書き換えます。

こういう列があると便利、などあればお気軽にお声掛けくださいね!

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