令和8年分 年末調整の変更点・様式一覧【2026年】変わったのは2様式・12月1日施行・公式PDFリンク(CSV/エクセル)

年末調整の書類を配る総務・給与担当の方向けのページです。令和8年分(2026年)の年末調整で使う様式を、変更あり・なし、変わった点、国税庁の公式PDF、使う時期、注意点の順に一覧にしました。

令和8年分で様式が変わったのは、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と「保険料控除申告書」の2つです。令和8年分の扶養控除等申告書は、記載する事項に変更はありません。

  • 基礎控除の引上げなどの改正は、2026年12月1日施行です。11月までの源泉徴収事務は変わりません
  • 令和8年分の新しい様式は、12月1日以後に行う年末調整で使います。11月30日以前に年末調整をするときは、令和7年分の様式を補正して使う等します
  • 令和9年分の扶養控除等申告書は、大きなレイアウト変更や欄の追加はない予定です(金額の注意書きは改正後)
  • このページの一覧(11行)は、CSVとエクセルでダウンロードできます

様式と変わった点は、国税庁「変更を予定している年末調整関係書類」「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」と各様式の案内ページをもとにしています(2026年11月5日確認)。

令和8年分 年末調整の様式一覧(変更あり・なし)

令和8年分の年末調整で使うものと、年末調整のときに配ることが多い令和9年分の申告書を並べました。

様式変更変わった点・内容公式PDF
令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書変更あり「基礎控除申告書」と「特定親族特別控除申告書」の「控除額の計算」の表、「配偶者控除等申告書」の「判定」欄を、基礎控除の引上げ等の改正後の金額に修正様式
記載例
案内
令和8年分 保険料控除申告書変更あり「生命保険料控除」欄に、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例に対応した記載欄を追加様式
記載例
案内
令和8年分 扶養控除等(異動)申告書変更なし記載する事項に変更なし。様式の注意書きは改正前の金額(58万円以下など)のまま様式
記載例
案内
令和8年分 源泉徴収簿案内なし(11/5時点)国税庁の「変更を予定している年末調整関係書類」には載っていない様式
案内
各年分 住宅借入金等特別控除申告書—国税庁ホームページに様式のPDFはなく、税務署から本人に交付される記載例
案内
令和8年分 源泉徴収票税制改正による変更なし令和8年度改正による改正はない。ただし国税システムの更改で、令和8年8月以降は源泉徴収票を含む全ての法定調書の様式が変わる案内
令和9年分 扶養控除等(異動)申告書大きな変更なし大きなレイアウト変更や欄の追加の予定なし(国税庁の事前の情報提供)。所得要件の注意書きは改正後の金額(62万円以下など)様式
記載例
案内
令和9年分 扶養控除等(異動)申告書【簡易対応様式】案内なし(11/5時点)令和9年分の扶養控除等申告書を「簡易な申告書」として提出する場合に使える様式様式
記載例
案内
令和9年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書大きな変更なし大きなレイアウト変更や欄の追加の予定なし(国税庁の事前の情報提供)様式
案内
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和9年分)大きな変更なし大きなレイアウト変更や欄の追加の予定なし(国税庁の事前の情報提供)様式
案内
令和9年分 源泉徴収簿修正あり(レイアウト変更なし)ひとり親の控除額の改正(35万円→38万円、令和9年分以後)に伴う修正様式
案内
表1 令和8年分 年末調整の様式と変更点(11行。「案内なし(11/5時点)」は国税庁の変更予定の案内に載っていないもの)

「大きな変更なし」は、国税庁の事前の情報提供の言い方です。「案内なし(11/5時点)」は変更予定の案内に名前がないという意味で、変更がないことを保証するものではありません。

使う時期と注意点

様式使う時期・提出時期注意点
令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書令和8年12月1日以後に行う年末調整で使う。その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出令和8年11月30日以前に年末調整をするときは、令和7年分の様式を補正して使う等する
令和8年分 保険料控除申告書その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出令和8年11月30日以前に年末調整をするときは、裏面の「62万円以下(給与だけの場合は136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)」に読み替える
令和8年分 扶養控除等(異動)申告書12月1日の改正で新たに扶養親族等になった人がいれば、その旨を書いた申告書を出す(原則12月1日以後最初の給与の前日まで。年末調整までに出せばその内容で年末調整できる)「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書く。11月30日以前に支払う給与の税額計算では、新しく対象になった人を扶養親族等の数に含めない
令和8年分 源泉徴収簿年末調整の計算に使う(法令で決まった様式ではなく、年末調整に使える給与台帳等でもよい)12月の年末調整は、改正後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算する
各年分 住宅借入金等特別控除申告書電子交付は毎年11月中旬頃にe-Taxメッセージボックスへ(証明書方式は10月頃)。書面は入居2年目の11月下旬頃(証明書方式は10月下旬頃)に各年分をまとめて送付初めて控除を受けようとする年の確定申告書の提出日等によっては、交付の時期が異なる場合がある
令和8年分 源泉徴収票受給者には引き続き交付する令和9年1月以後に提出する令和8年分は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要
令和9年分 扶養控除等(異動)申告書令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出。給与の支払者はあらかじめ用紙を配って回収する簡易な申告書として出すときは【簡易対応様式】も使える
令和9年分 扶養控除等(異動)申告書【簡易対応様式】令和9年分の扶養控除等申告書と同じ簡易な申告書の詳細は国税庁の「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」で確認
令和9年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書2か所以上から給与を受け、主たる給与だけでは控除しきれないと見込まれる人が、従たる給与の支払者に出す記載事項に異動があったら、異動の日後最初の給与の前日までに出し直す
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和9年分)その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、公的年金等の支払者に出す公的年金等の受給者が出すもの(給与の支払者に出すものではない)
令和9年分 源泉徴収簿令和9年分の給与の源泉徴収と年末調整の記録に使うひとり親控除の引上げは令和9年分以後なので、令和8年分の年末調整には影響しない
表2 様式ごとの使う時期と注意点(国税庁の各様式の案内ページ、Q&Aから)

12月1日施行で何が変わったか(令和8年度税制改正)

令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。原則として2026年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁「基礎控除の引上げ等について」)。

このため、12月に行う年末調整から変わります。11月までの源泉徴収事務は変わりません。

基礎控除

合計所得金額(給与だけの場合の収入金額)改正後(令和8・9年分)改正前
132万円以下(206万円以下)104万円95万円
132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下)104万円88万円
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下)104万円68万円
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下)67万円63万円
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下)62万円58万円
表3 基礎控除額(改正された範囲。国税庁「昨年と比べて変わった点」から)

令和10年分以後は、132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円です。2,350万円超の基礎控除額は改正されていません。

給与所得控除の最低保障額

65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。年末調整では、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使います。表はCSV・エクセルで令和8年分 給与所得控除後の給与等の金額の表にまとめています。

扶養親族等の所得要件

区分改正後(給与だけの場合の収入金額)改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)
表4 扶養親族等の所得要件(合計所得金額。ひとり親の生計を一にする子は総所得金額等の合計額)

「年収の壁」としての見方は、年収の壁 一覧 令和8年(2026年)にまとめています。

12月1日施行ではないもの

  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例:令和7年度改正で令和8年分から始まった特例で、令和8年度改正で令和9年分まで延長されました(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。令和8年分の保険料控除申告書に、この特例の記載欄が加わっています
  • ひとり親控除の引上げ(35万円→38万円):令和9年分以後の所得税に適用されるので、令和8年分の年末調整には影響しません
  • 源泉徴収税額表の改正:2027年1月1日以後に支払う給与から「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。差額は源泉徴収税額表 令和9年分にまとめています

12月1日より前に年末調整をする場合

  • 令和8年分の「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、12月1日以後に行う年末調整で使う様式です。11月30日以前に年末調整をするときは、令和7年分の様式を補正して使う等します(国税庁 A2-4)
  • 令和8年分の保険料控除申告書を11月30日以前の年末調整で使うときは、裏面の「62万円以下(給与だけの場合は136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)」に読み替えます(国税庁 A2-3)
  • 令和8年分の最後の給与を11月30日以前に払った人の年末調整では、改正後の基礎控除などは適用されません。改正後の控除を受けるには、本人の確定申告などが必要です(国税庁 Q&A Q1-3・Q7-1)

逆に、12月1日からの改正を反映した書類を、12月1日より前から提出してもらうことは差し支えありません(Q&A Q1-2)。例年11月に書類を集めている会社でも、12月1日以後に年末調整をするなら、令和8年分の新しい様式で先に集めておけます。

令和9年分の扶養控除等申告書は変わる?

大きなレイアウト変更や欄の追加はない予定です(国税庁「変更を予定している年末調整関係書類」)。従たる給与についての扶養控除等申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書も同じです。

  • 令和9年分の扶養控除等申告書の注意書きは、所得要件が改正後の金額(62万円以下など)になっています。令和8年分の様式は改正前の58万円以下のままです
  • 令和9年分の源泉徴収簿は、レイアウトは変わりませんが、ひとり親の控除額の改正に伴う修正があります
  • 令和9年分の扶養控除等申告書は、令和9年の最初の給与の前日までに出してもらいます。給与の支払者は、あらかじめ用紙を配って回収します(国税庁「令和9年分の給与の源泉徴収事務」)
  • 「簡易な申告書」として出す場合は【簡易対応様式】も使えます(簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ)

データのダウンロード(CSV・エクセル)

表1・表2の11行を、様式名・年分・変更・変わった点・様式PDF・記載例PDF・案内ページ・使う時期・注意点の列でまとめました。CSVはUTF-8(BOM付き)、エクセルには「出典・注意」シートがあります。

PDFのURLは2026年11月5日時点のものです。国税庁のページが更新されるとURLが変わることがあります。

よくある質問

令和8年分の年末調整で、様式は何が変わりましたか?

「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と「保険料控除申告書」の2つです。前者は控除額の計算の表と判定欄が改正後の金額に、後者は23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例の欄が加わりました。

11月中に年末調整をする場合、どの様式を使いますか?

基礎控除申告書などは、令和7年分の様式を補正して使う等します。保険料控除申告書は令和8年分を使い、裏面の金額を58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)に読み替えます。11月30日以前の年末調整では、改正後の基礎控除などは適用されません。

12月1日より前に、新しい様式を配って回収してもいいですか?

差し支えありません。国税庁のQ&Aで、改正を反映した年末調整関係書類を12月1日より前から提出してもらってよいとされています。

令和8年分の扶養控除等申告書は出し直しが必要ですか?

記載する事項に変更はないので、全員の出し直しは要りません。ただ、12月1日の所得要件の改正で新たに扶養親族等になった人がいる従業員は、その旨を書いた申告書を出します。「異動月日及び事由」欄には「令和8年12月1日 改正」などと書きます。

源泉徴収票の様式は変わりますか?

令和8年度改正による改正はありません。ただ、国税システムの更改で、令和8年8月以降は源泉徴収票を含む全ての法定調書の様式が変わっています。提出の範囲や期限は法定調書 一覧を見てください。

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