年収の壁 一覧 令和8年(2026年)【施行日・出典つき早見表】10月・12月の変更も

「年収の壁」を、1行に1つずつ、金額・制度・いつから・改正前のライン・出典つきの一覧表にまとめました。2026年10月(社会保険)と2026年12月(所得税)に変わる分も入っています。CSVとエクセルでもダウンロードできます。

  • 2026年10月1日:社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円以上の賃金要件)が撤廃
  • 2026年12月1日施行(令和8年分から):所得税がかかり始めるラインが160万円→178万円、扶養控除・配偶者控除の対象が給与123万円以下→136万円以下
  • データ時点:2026年10月16日に国税庁・財務省・日本年金機構の公式ページで確認

年収の壁 一覧(令和8年・2026年)早見表

金額は公式資料の書き方のままです。「給与だけなら」は、収入が給与だけの人の目安として国税庁の資料に載っている金額です。

壁金額・ライン制度・誰に影響いつから改正前
178万円の壁
出典:財務省・国税庁
給与収入178万円(課税最低限)所得税/本人2026年12月1日施行(令和8年分から)160万円(改正前:給与所得控除65万円+基礎控除95万円)
136万円の壁(扶養控除・配偶者控除)
出典:国税庁
合計所得金額62万円以下(給与だけなら136万円以下)所得税(扶養控除・配偶者控除の対象)/扶養する人2026年12月1日施行(令和8年分から)58万円以下(給与だけなら123万円以下)
特定親族特別控除のライン
出典:国税庁
合計所得金額62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)所得税(特定親族特別控除)/扶養する人2026年12月1日施行(令和8年分から)58万円超123万円以下(給与だけなら123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の上限
出典:国税庁
合計所得金額62万円超133万円以下(給与だけなら136万円超207万円以下)所得税(配偶者特別控除)/扶養する人(配偶者)2026年12月1日施行(令和8年分から)58万円超133万円以下(給与だけなら123万円超201万5,999円以下)
勤労学生控除のライン
出典:国税庁
合計所得金額89万円以下(給与だけなら163万円以下)所得税(勤労学生控除)/本人(学生)2026年12月1日施行(令和8年分から)85万円以下(給与だけなら150万円以下)
106万円の壁(社会保険)
出典:日本年金機構
撤廃(所定内賃金 月額8.8万円以上の要件)社会保険(健康保険・厚生年金)/本人・会社2026年10月1日所定内賃金が月額8.8万円以上
130万円の壁(社会保険の扶養)
出典:日本年金機構
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)社会保険(健康保険の被扶養者など)/本人・扶養する人変更なし―
150万円の壁(19歳以上23歳未満の扶養)
出典:日本年金機構
年間収入150万円未満社会保険(健康保険の被扶養者など)/本人・扶養する人2025年10月1日(扶養認定日がこの日以後)130万円未満
国税庁・財務省・日本年金機構の資料をもとに作成(2026年10月16日確認)

※本人が「いくらまで働けば得か」は、勤め先の条件や家族の状況で変わります。このページは制度のラインを並べた一覧で、個別の判定はしていません。

年収の壁 一覧のダウンロード(CSV・Excel)

列:壁の呼び名/金額・ライン/制度/判定するもの/誰に影響/施行日・適用/改正前のライン/出典URL/備考。CSVはExcelで開いても文字化けしないよう、UTF-8(BOM付き)で保存しています。

2026年10月に変わったこと(社会保険の106万円の壁)

日本年金機構によると、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026(令和8)年10月1日に撤廃されました(令和7年年金制度改正法)。

残っている要件は次の3つです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 勤め先が従業員数51人以上の企業
  • 学生ではない

出典:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日更新、2026年10月16日確認)

2026年12月に変わること(所得税の178万円の壁など)

国税庁によると、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で1年分を計算し直します。

178万円の壁(本人に所得税がかかり始めるライン)

財務省の資料では、令和8年度税制改正で所得税の課税最低限を178万円に引き上げたと説明されています。国税庁の資料では、令和8・9年分の内訳は次のとおりです(収入が給与だけの場合)。

項目改正後(令和8・9年分)改正前
給与所得控除の最低保障額74万円65万円
基礎控除(合計所得金額132万円以下)104万円95万円
合計(給与収入のライン)178万円160万円
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)・財務省「令和8年度税制改正について」をもとに作成。合計は当サイトで足し算

※基礎控除・給与所得控除の上乗せの一部は令和8・9年分の時限措置です。令和10年分以後の額は国税庁の資料(PDF)を見てください。

扶養する側のライン(136万円・197万円・207万円・163万円)

区分改正後(給与だけの場合)改正前(給与だけの場合)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子所得62万円以下(136万円以下)所得58万円以下(123万円以下)
特定親族所得62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)所得58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者所得62万円超133万円以下(136万円超207万円以下)所得58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生所得89万円以下(163万円以下)所得85万円以下(150万円以下)
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」⑶扶養親族等の所得要件の改正をもとに作成

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点(PDF)、財務省「令和8年度税制改正について」(いずれも2026年10月16日確認)

社会保険の扶養の壁(130万円・150万円)

日本年金機構によると、健康保険などの被扶養者になれる年間収入の目安は130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)です。同居なら扶養する人の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることも必要です。

19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)は、扶養認定日が2025年(令和7年)10月1日以降なら150万円未満です。年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。

出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日更新、2026年10月16日確認)

住民税のラインについて

住民税がかかり始めるラインは、今回確認した公式資料に令和8年の改正後の金額が載っていなかったため、この一覧には入れていません。確認でき次第追加します。

よくある質問

106万円の壁はなくなった?

社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。ただし、週20時間以上・従業員51人以上の企業・学生ではない、の要件は残っています。

学生の年収の壁は?

所得税の勤労学生控除は、給与だけなら163万円以下(令和8年分から。改正前は150万円以下)です。社会保険の扶養は、19歳以上23歳未満なら150万円未満です。

12月施行なのに、今年(2026年)の分はどっちで計算する?

国税庁によると、改正は令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で改正後の基礎控除などを使って1年分を計算し直します。

出典・ライセンス

正確さには気をつけていますが、年末調整や扶養の手続きで使う場合は、必ず公式の資料もあわせて確認してください。

更新について

税制改正や社会保険の制度改正があったときに、該当する行を書き換え、改正前のラインに今の値を移します。こういう列があると便利、などあればお気軽にお声掛けくださいね!

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